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公益通報者保護法に基づく公益通報

公益通報者保護法に基づく公益通報について

(1)公益通報制度とは?
   弊社では、コンプライアンス経営の一環として、役職員による法令違反行為等を未然に防止し、適切な
   対応を図るために、社外の方からも当該違反行為の事実を直接、弊社の窓口宛に通報できる制度として
   公益通報制度を設けております。

(2)公益通報制度の概要
   通報できる方
    公益通報者保護法の規定により、弊社の一次下請負業者の労働者等、弊社と直接の契約関係に基づき
    弊社の事業に従事している事業者の労働者にとされています。(当該事業者の事業主や二次以降の下
    請負業者等の労働者は対象外となります。)

   通報受付対象となるもの
    弊社の役職員等(弊社の取締役、監査役、執行役員、従業員、派遣社員、出向社員、その他臨時の従
    業員、退職者)の業務に関する法律・政令・省令(規則)・条例に違反する行為。

   通報受付対象外となるもの
    個人的なトラブルによるもの
    誹謗・中傷に該当するもの
    専ら個人の利益を図ることを目的としたもの
    具体的根拠に乏しいもの

   通報の方法
    下記(3)公益通報窓口へ通報して下さい。
    顕名通報(氏名、連絡先を明らかにした通報)が原則となりますが、匿名で通報することもできます。
    通報事実を裏付ける資料、根拠があれば、通報時にご提出・ご連絡ください。

   通報者の保護
    通報者に対する不利益取り扱い等は禁止されています。また通報者情報や通報内容・調査結果等の情
    報は、秘密として取り扱われ、通報処理以外の目的で使用されません。

   通報者への連絡
    お送りいただいた通報につき調査を開始するか否かを決定した際には、通報を受け付けた窓口よりご
    連絡いたします。また、通報対象事実の確認や調査の為、弊社よりご連絡し、詳細をお伺いする場合
    があります。
    なお、調査結果については、個人のプライバシーに抵触したり業務上の秘密事項に該当したりする可
    能性のある場合等は、ご連絡できないことがあります。
    ※匿名通報については、原則として通報を受領したことのみを通知(返信可能な場合のみ)し、調査
    結果や是正措置等については連絡しません。

(3)公益通報窓口
   公益通報の窓口は、弊社の本社安全環境室、および社外窓口(法律事務所)です。
   社外窓口(法律事務所)への通報は、メールのみとなります。
   なお、社外窓口(法律事務所)で受け付けた通報は、弊社に通報されます。


   公益通報窓口一覧

    吉岡建設株式会社

    受付時間:月~金 9:00~17:00
    但し、祝祭日および年末年始は除きます。
    本社 安全環境室 (封書にて『「親展」公益通報』と明示してください)
    〒569-1136 大阪府高槻市郡家新町41番2号
    直通電話:072-681-1903(留守番電話機能あり)
    電子メール:hotline@e-yoshioka.com


    社外窓口(大嶋法律事務所)

    電子メール:oshima-m@yf7.so-net.ne.jp

吉岡建設株式会社 内部通報制度 カード

吉岡建設株式会社
〒569-1136
大阪府高槻市郡家新町41番2号
TEL.072-681-1861
FAX.072-681-1866

●国土交通大臣許可(特-1)
3398号
●大阪府知事免許(14)11681号
●ISO 9001
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